雇用契約書作成支援室 TEL:048-749-7711 mail:info@koyoukeiyaku.com 本文へジャンプ
雇用契約書・労働契約書とは?

そもそも雇用って?

雇用とは、仕事をさせるために有償で人を雇うことをいいます。
民法第623条では、雇庸(雇用)は当事者の一方が相手方に対して労務に服することを約して、相手方がその労務に対して報酬を支払うことを約することによって効力を生ずる契約である、と規定されています。


雇用契約と労働契約の違いって?

使用者と労働者の間で締結される労務の提供と賃金の支払いを主な内容とする契約として、このサイトでは同義として扱います。

雇用契約・労働契約は自由に締結できるの?

雇用契約・労働契約も契約の一種ですから、民法によれば、当事者間で自由にできることが原則(契約自由の原則)です。
しかし、この雇用契約・労働契約については、労働基準法や最低賃金法などの多くの法律により契約自由が制限されています。

その理由は、経済的に優位に立つ使用者と経済的に弱者である労働者との契約は、本人同士で自由に任せてしまうと現実的に労働者に不利に働いてしまうので、弱者である労働者を保護するために特別の法規制を設けているのです。

雇用契約・労働契約は書面にしておかないとダメなの?

雇用契約・労働契約は労働者と使用者との合意によって成立します。
実は必ずしも契約書を交わす必要はありません、口頭による契約でも成立するのです。

ただし、労働契約を締結する時について、労働基準法は、「使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない」と定めるとともに、労働基準法施行規則に、その明示すべき具体的な項目と明示方法を定めています。

必ず書面を交付する形で明示すべき項目とは次のとおりです。

(1) 労働契約の期間(解雇の事由を含む)
(2) 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項
(3) 始業・就業の時刻、休憩時間、休日、休暇、並びに労働者を2組以上に分けて交代勤務させる場合の就業時転換に関する事項
(4) 賃金の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締め切り及び支払いの時期、昇給に関する事項
(5) 退職に関する事項

このように、雇用契約・労働契約は、使用者と個々の労働者が話し合って契約するのが前提なのですが、使用者は労働条件を集団的画一的に決定するため、就業規則で労働条件を決めておき、労働者を雇い入れる際にはこの就業規則を用いることで明示義務をクリアし、個別に労働条件を取り決めていないのが実状です。

※就業規則の策定がまだでしたら、関連サイト就業規則ナビを参考に早急に就業規則を作成して下さい。

企業防衛のための雇用契約書・労働契約書の作成ならお任せ下さい!

お問い合わせ・ご相談は、info@koyoukeiyaku.comまでお気軽にどうぞ。

    Copyright(c)雇用契約書作成支援室