そもそも雇用って? 雇用とは、仕事をさせるために有償で人を雇うことをいいます。 民法第623条では、雇庸(雇用)は当事者の一方が相手方に対して労務に服することを約して、相手方がその労務に対して報酬を支払うことを約することによって効力を生ずる契約である、と規定されています。